弁護士特約に加入している場合は、最大300万円までの弁護士費用を保険会社が負担します。
弁護士費用特約とは、自動車保険や生命保険、火災保険などにつける特約で、一定の条件を満たせば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるというものです。ご契約の保険内容によって補償限度額は異なりますが、一般的には被害者お一人につき300万円までの補償という内容のものが多く、この弁護士費用特約を利用すれば、ほとんどのケースでお客様の実質負担額は0円になります。
費用についてご心配の方は、ご加入の自動車保険をはじめ各種保険の弁護士費用特約について、ぜひご確認ください。また、ご家族が加入している保険の特約を利用できるケースもありますので、ご家族加入の保険内容も併せてご確認ください。
ご加入の保険に弁護士費用特約がついておらず、費用を自己負担する場合でも、弁護士による解決のメリットを踏まえてご検討されてみてはいかがでしょうか。これまでの豊富な事例から賠償額と弁護士費用を試算して、ご依頼いただくメリットがあるかどうかについてもアドバイスさせていただきますので、ぜひ一度、お問い合わせください。交通事故でお怪我をされた方で、弁護士への委任をされている場合の初回相談は無料です。
交通事故の被害者には、加害者(加害者加入の保険会社)から慰謝料・治療費・休業損害などの賠償金が支払われます。賠償金額は「後遺障害(後遺症)」の等級によって大きく変わります。つまり適正な賠償金を得るには、適正な後遺障害等級の認定が必要になります。
後遺障害等級を決める重要な資料となるのは、医師が作成する「後遺障害診断書」です。医師は医療のスペシャリストではありますが、後遺障害等級や後遺障害診断書の書き方については詳しくない方もおられます。そこでケースに応じて弁護士から医師へ適切な後遺障害診断書の作成についてアドバイスします。
後遺障害等級の認定は専門的な分野であるため、アドバイスや交渉を行うには交通事故事件に関する豊富な知識とノウハウが必要です。交通事故に精通した弁護士に依頼する方がスムーズかつ有効で、賠償金額を大きく変える可能性が高くなるのです。どのように賠償金額が変わるのかについては、当事務所の解決事例を参考にご覧ください。
青陽法律事務所の代表弁護士は、これまでに1,000件を超える交通事故事件を扱っています。その豊富な経験を通して培った知識とノウハウで、適切な解決への道をトータルでサポートいたします。
交通事故に精通した弁護士だからこそできた等級獲得と得られた安心
Nさん(60代 男性/会社員)
腸間膜断裂により腹腔内に大量出血し、腸の一部を切除した事故について、示談交渉では消化吸収障害の残存が賠償額に含まれなかったため、 裁判において主張立証し、高額な慰謝料の獲得に成功した事案。
詳細を見るOさん(50代 男性/自営業)
診断書の中に「治癒」と書かれていたことから、後遺障害非該当と判断されましたが、 お医者様へ事情を確認し、診断書を訂正してもらったうえで異議を申し立て、 後遺障害等級14級を獲得することに成功しました。
詳細を見るTさん(50代 男性/会社員)
足首の機能障害について後遺障害10級と認定されていましたが、 術後の経過を確認し、足指にも障害が残っている可能性に気づいて再度後遺障害診断書を取り付けて 異議申立をしたところ、後遺障害8級を獲得することに成功しました。
詳細を見るYさん(60代 女性/兼業主婦)
大型貨物自動車に側面衝突され、頚椎捻挫との診断を受け、症状が残った事案について、 事故態様や症状経過についての意見書、陳述書などを作成して後遺障害の申請を行った結果、 後遺障害14級を獲得することに成功しました。
詳細を見るIさん(40代 男性/会社員)
視線を斜めにすると物が二重に見えるという症状が残っていたものの、 後遺障害として認識されていなかった事案について、複視に認定される可能性があることを指摘し、 検査のうえ申請を行った結果、後遺障害13級2号を獲得することに成功しました。
詳細を見るNさん(30代 女性/会社員)
整骨院への通院を希望したところ、相手側から、整骨院へ通院するなら治療を打ち切るとの申し入れを受けました。 しかし、整骨院への通院については被害者請求の方法により確保し、後遺障害については14級9号の獲得に成功しました。
詳細を見るNさん(60代 男性/会社員)
腸間膜断裂により腹腔内に大量出血し、腸の一部を切除した事故について、示談交渉では消化吸収障害の残存が賠償額に含まれなかったため、 裁判において主張立証し、高額な慰謝料の獲得に成功した事案。
詳細を見るOさん(50代 男性/自営業)
診断書の中に「治癒」と書かれていたことから、後遺障害非該当と判断されましたが、 お医者様へ事情を確認し、診断書を訂正してもらったうえで異議を申し立て、 後遺障害等級14級を獲得することに成功しました。
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賠償額の提示は「後遺障害等級」の認定を受けてからですが、相手方の保険会社との様々なやりとりや手続きは交通事故の被害にあわれた直後から始まります。慣れないことに煩わされたり、分からないことで悩んだり、「これで大丈夫なの?」と不安になったりする前に、まずはご相談ください。
わたしたち青陽法律事務所は、地元の弁護士による顔の見える関係を大切にし、交通事故の被害に遭われた皆さまの不安な気持ちに寄り添いながら、よりよい解決へと導きます。また、当事務所には提携する顧問医がおりますので、医療の専門家の見地からのアドバイスや意見も得られます。
解決に向けての段階ごとに賠償交渉を有利に進めるポイントがありますので、事故後できるだけ早いタイミングでのご相談をおすすめいたします。
交通事故の損害賠償請求を、司法書士や行政書士に依頼するという選択肢もありますが、司法書士や行政書士にはサポート内容に制約があります。
司法書士は、140万円までの代理権しかないので、請求額が140万円を超える場合は扱えません。また、行政書士が扱えるのは自賠責保険に対する保険金請求のみで、裁判も含めた全体的な解決をサポートすることはできません。請求金額等の制約がなく、民事・刑事の裁判も含めてトータルでサポートすることができるのは弁護士だけです。
当事務所は顔が見える地元の弁護士として、お客様の気持ちに寄り添い、お客様が気になること一つ一つにお応えしますので、お早めにご相談ください。ご依頼いただければ、100%あなたの味方となり、解決までワンストップで対応いたします。
代行内容 | 弁護士 | 認定司法書士 | 司法 書士 |
行政 書士 |
---|---|---|---|---|
保険会社宛の書類作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
裁判所宛の書類作成 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
示談交渉 | 〇 | △ | × | × |
調停・訴訟 | 〇 | △ | × | × |
賠償請求 | 無制限 | 140万円まで | × |
”弁護士に早めに相談!”
有利な示談交渉への重要なポイントです
事故発生~症状固定
後遺障害認定後
まずはお電話またはHPの「
インターネットでのご予約」からお気軽にご連絡ください。ご希望の相談日とご相談の概要などをお聞かせいただきます。交通事故の賠償請求等のご相談については、加害者側が加入する損害保険会社によっては、お手伝いできない場合があります。
当事務所にご来所いただき、ご相談内容の分野に精通した弁護士がお話をお聞きします。
交通事故についてのご相談の場合は下記の書類があることで、より詳しいアドバイスができますので、お手元にあればご用意ください。交通事故でお怪我をされた方の初回相談は無料でご対応しております。
ご相談者様へ解決までの方策や見通しをご提案するとともに、不安・疑問に対してできる限り分かりやすくアドバイスいたします。
ご説明した内容にご納得いただいたうえで、ご依頼いただきます。ご契約いただいた後、すみやかに着手いたします。