弁護士費用特約には、一般的に、依頼する弁護士を制限するような規定はありません。弁護士に依頼する、ということは、普段の生活では中々生じない事態です。ご相談者様の今後を左右する重要な局面でもあります。紹介された弁護士と何となく合わない、他の弁護士の話も聞いてみたい、など、少しでも違和感があれば、ぜひ一度お電話ください。
ほとんどのケースで越えることはありません。よほどの高額賠償事案でない限り、依頼者様の実質負担額は0円となります。また、高額賠償事案でも、相手方からお受け取りいただく賠償金からお支払いいただけるため、ご依頼者様が費用を持ち出すことはありません。
現状は特にお困りのことがなくとも、その後の後遺障害申請や賠償額の交渉に備えて、知っておくべきことや、対処しておくべきことなどもあります。また、相手保険会社から治療費支払いの打ち切りを申し入れられることなどもありますので、治療中でも遠慮なくご相談ください。なお、ご相談いただいた時点でお受けすべきでない場合は、受任の通知を保留しておくこともできます。ご相談者様の状況にあったアドバイスとご対応をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご利用いただける場合がございます。ぜひご家族が加入されている自動車保険や火災保険などをご確認いただくか、ご加入の保険会社へお問い合わせください。
保険内容・事故状況によってはご利用いただけるケースがあります。一般的には、自分が自転車でも相手が自動車(バイクや原付などの二輪車含む)であれば、弁護士費用特約が利用できるケースが多いです。ただし、自転車同士や自転車と歩行者の事故については利用できない可能性があります。まずはご加入の保険会社に確認されることをおすすめします。
事故発生直後であれば、ドライブレコーダーの映像や、周辺の防犯カメラ映像、現場道路上の痕跡(落下物や擦過痕)などを確保できる場合もあります。防犯カメラの映像や痕跡などは、日が経つにつれて確認が困難となりますので、お早めにご相談ください。
健康保険で診療を受けていただくことは可能です。ご自身にも過失が発生する事故の場合、健康保険を使用していただくメリットがあります。しかし、ケースによっては自由診療で受診したほうが通院時のご負担が少なくなる場合や、被害者ご自身には健康保険を使用することに特段のメリットがない場合もありますので、ぜひ早い段階でご相談ください。ご相談者様の状況にあった適切なアドバイスをさせていただきます。
「症状固定」とは、治療をしても症状が一進一退を繰り返し、それ以上良くならない状況のことをいいます。事故直後は、重い症状が段々と良くなっていきますが、数か月すると、症状があまり良くならず、治療を受けると少し楽になるものの、数日すると元に戻ってしまう状況になることがあります。「症状固定」と判断された後は、残った症状が後遺障害として認められるかどうかにより、賠償の対象となるかどうかが変わってきます。
「症状固定」をすると、その後の治療費については賠償を得られなくなるなどのデメリットもあります。「そろそろ症状固定では…」などと話が出たときには、「症状固定」との診断を受けてしまう前に、一度ご相談ください。
交通事故の直後には身体の異常がなくても、物損事故の届出をした数日後から、身体に痛みがでてくることもあります。このようなケースでは、物損事故から人身事故に届出の変更を検討する場合もありますが、人身事故に切り替えると、場合によってはご自身にも「自動車運転過失致傷罪」の疑いがかかる場合や運転免許証の点数に影響を及ぼす場合もあります。複合的に状況をみる必要がありますので、できるだけ早い段階でご相談いただくことをおすすめします。必要な情報を速やかに収集し、ご説明やアドバイスをさせていただきます。
医師の指示があれば、接骨院に通院いただくことは可能です。しかし、医師の指示や治療の必要性・相当性が立証できない場合には損害賠償の対象にならない場合がありますので注意が必要です。また、整骨院では「診断」はできません。治療終了後のご相談では手遅れになる場合もありますので、治療について迷ったら、お早めにご相談ください。
まずはお電話またはHPの「 インターネットでのご予約」からお気軽にご連絡ください。ご希望の相談日とご相談の概要などをお聞かせいただきます。交通事故の賠償請求等のご相談については、加害者側が加入する損害保険会社によっては、お手伝いできない場合があります。
当事務所にご来所いただき、ご相談内容の分野に精通した弁護士がお話をお聞きします。
交通事故についてのご相談の場合は下記の書類があることで、より詳しいアドバイスができますので、お手元にあればご用意ください。交通事故でお怪我をされた方の初回相談は無料でご対応しております。
ご相談者様へ解決までの方策や見通しをご提案するとともに、不安・疑問に対してできる限り分かりやすくアドバイスいたします。
ご説明した内容にご納得いただいたうえで、ご依頼いただきます。ご契約いただいた後、すみやかに着手いたします。