弁護士費用
ATTORNEY'S FEE
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人身損害(被害者側)
弁護士費用特約を利用する場合
弁護士特約に加入している場合は、下記費用のうち最大300万円までの弁護士費用が補償されます。
この弁護士費用特約を利用すれば、ほとんどのケースで依頼者様の実質負担額は0円になります。
- 着手金
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経済的利益の額が125万円以下の場合 11万円(税込) 300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(税込) 300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+99,000円(税込) 3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+759,000円(税込) 3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+4,059,000円(税込)
- 報酬金
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経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(税込) 300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+198,000円(税込) 3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,518,000円(税込) 3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+8,118,000円(税込)
- 加入保険等に弁護士費用特約の付保があった場合においても、お怪我の程度や通院頻度等に鑑みて、加入保険会社が支払う弁護士費用の総額が当事務所報酬最低基準の22万円(税込)を下回ることが想定される場合には、受任をお断りさせていただく場合がございます。なお、当該差額をお支払いいただける場合にはこの限りではございません。
弁護士費用特約を利用しない場合
交通事故でお怪我をされた方の初回相談は無料
- 弁護士への委任を希望されず、法律相談のみをご希望の場合は、法律相談料をご請求させていただきます。
- 法律相談費用補償特約が自動付帯されている場合は、法律相談料を保険会社に請求させていただきます(相談者様の実質負担額は0円になります)。
- 着手金
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0円(ご依頼いただく際に着手金をご請求することは原則としてありません)
- 報酬金
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22万円+獲得金額の11%(税込)
- 金額はすべて税込表記です。
- 獲得金額とは、委任契約後に獲得した内払い金、示談金、自賠責保険金、人身傷害保険及び労災保険金等の総額をいいます。
- 事件処理途中の解任または辞任等の場合、事件処理の程度に応じてご請求させていただきます。
ご依頼いただく際に、費用倒れになる場合はご説明させていただきますので、ご安心ください。
物件損害、人身損害(加害者側)
弁護士費用特約の付保にかかわらず
- 着手金
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経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(最低額:110,000円) 経済的利益の額が300万円を超える場合 経済的利益の5.5%+99,000円(税込)
- 報酬金
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経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(税込)(最低額:220,000円) 経済的利益の額が300万円を超える場合 経済的利益の11%+198,000円(税込)
- 追加着手金(訴訟移行時)
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+110,000円
- 金額はすべて税込表記です。
- 加入保険等に弁護士費用特約の付保があり、加入保険会社が支払う弁護士費用の総額が当事務所報酬最低基準の22万円(税込)を下回る場合には、当該差額をご請求させていただきます。
- 経済的利益については、委任契約後に獲得した金額または支払を免れた金額をいいます。
- 経済的利益には相手方等が加入する自賠責保険及び任意保険、依頼者が加入する人身傷害保険及び労災保険等からの回収金員も含みます。
- 事案によっては、着手金後払いに応じます。ただし、事件処理途中の解任または辞任等の場合、事件処理の程度の如何にかかわらず着手金等はご請求させていただき、報酬金についても事件処理の程度に応じてご請求させていただきます。
- 利益相反が生じる場合、お受けできない場合があります。まずは、お問い合わせください。
- その他実費等が発生します。
- 事案によっては上記と異なる料金体系とさせていただく場合があります。
- 解任または辞任などの理由により、中途で委任契約が終了した場合は、事件処理の程度に応じて精算手続きを行わせていただきます。
- お問い合わせいただいた際の既受任件数によっては、新規の受任をお断りさせていただく場合がございますので、何卒ご了承ください。