相談者 | Hさん(50代 男性/会社員) |
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解決方法 | 示談交渉 |
受傷部位 | 右肩 |
受傷内容 | 腱板損傷 |
賠償額(相談前) | 76万円 |
後遺障害等級 | 14級 9号 | 取得金額 | 485万円 |
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Hさんは、高速道路で先行車両が急ブレーキをかけたため、自分も急ブレーキをかけて停車したところ、後ろから来た車両に追突されました。
ハンドルを右手で握っていたからか、首や腰のほか、右肩にも痛みが生じました。Hさんは、事故直後から右肩の痛みを訴えていましたが、医師からは五十肩ではないか、などと言われてとりあってもらえませんでした。事故から半年後、あまりにも痛みが引かないことからMRIを撮影したところ、ようやく右肩の腱板損傷が判明しました。
Hさんは、通院治療を続けましたが、右肩の痛みは治りませんでした。
そこで、自賠責保険会社へ被害者請求をしたところ、上記のような経緯があったため、事故と右肩腱板損傷との因果関係が否定されてしまったのです。
当事務所では、まずは通院治療に対する慰謝料の交渉を進め、Hさんに慰謝料を受け取っていただきました。
これと並行して、事故後の全医療機関のカルテなどを取り付け、症状経過を精査しました。
すると、Hさんは、事故直後から一貫して、首や腰に加え、右肩の痛みを医師に訴えていたことがわかったのです。
そこで、カルテから分かる症状経過について詳細な意見書を作成しました。
また、腱板損傷が判明してからHさんが受診した肩の専門医にも意見を求め、回答書を取得しました。
これらの資料にもとづき、後遺障害非該当との結果に異議を申し立てたところ、事故との因果関係が認められ、後遺障害等級14級9号との認定を得ることに成功しました。
この等級にもとづき、後遺障害についての賠償額交渉を進めました。
むち打ちなど他覚的所見のない神経症状と違い、画像上明らかな腱板損傷による後遺障害であることから、後遺障害により労働に支障が生じることによる逸失利益について、喪失期間を10年として算定した額を認めさせることに成功し、十分な賠償金を受け取っていただくことができました。
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