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事故との因果関係を否定された腱板損傷について、異議申立において因果関係を立証し、後遺障害等級を獲得した事案

相談者 Hさん(50代 男性/会社員)
解決方法 示談交渉
受傷部位 右肩
受傷内容 腱板損傷
賠償額(相談前) 76万円
相談後
後遺障害等級 14 取得金額 485万円

概要

事故後、しばらく経ってから判明した腱板損傷について、事故との因果関係を否定されましたが、カルテなどを取り付けて異議申立をした結果、 後遺障害14級9号を獲得することに成功しました。

相談の経緯と結果

Hさんは、高速道路で先行車両が急ブレーキをかけたため、自分も急ブレーキをかけて停車したところ、後ろから来た車両に追突されました。

ハンドルを右手で握っていたからか、首や腰のほか、右肩にも痛みが生じました。Hさんは、事故直後から右肩の痛みを訴えていましたが、医師からは五十肩ではないか、などと言われてとりあってもらえませんでした。事故から半年後、あまりにも痛みが引かないことからMRIを撮影したところ、ようやく右肩の腱板損傷が判明しました。

Hさんは、通院治療を続けましたが、右肩の痛みは治りませんでした。

そこで、自賠責保険会社へ被害者請求をしたところ、上記のような経緯があったため、事故と右肩腱板損傷との因果関係が否定されてしまったのです。

当事務所では、まずは通院治療に対する慰謝料の交渉を進め、Hさんに慰謝料を受け取っていただきました。

これと並行して、事故後の全医療機関のカルテなどを取り付け、症状経過を精査しました。

すると、Hさんは、事故直後から一貫して、首や腰に加え、右肩の痛みを医師に訴えていたことがわかったのです。

そこで、カルテから分かる症状経過について詳細な意見書を作成しました。

また、腱板損傷が判明してからHさんが受診した肩の専門医にも意見を求め、回答書を取得しました。

これらの資料にもとづき、後遺障害非該当との結果に異議を申し立てたところ、事故との因果関係が認められ、後遺障害等級14級9号との認定を得ることに成功しました。

この等級にもとづき、後遺障害についての賠償額交渉を進めました。

むち打ちなど他覚的所見のない神経症状と違い、画像上明らかな腱板損傷による後遺障害であることから、後遺障害により労働に支障が生じることによる逸失利益について、喪失期間を10年として算定した額を認めさせることに成功し、十分な賠償金を受け取っていただくことができました。

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