解決事例
SOLVED CASE
解決事例

腸に残存した神経症状について、訴訟提起により高額な賠償獲得に成功した事例

相談者 Nさん(60代 男性/会社員)
受傷部位 腹部
後遺障害等級 11級 10
受傷内容 内臓損傷
賠償額(相談前) 1,100万円
相談後
取得金額 2,161万円

概要

腸間膜断裂により腹腔内に大量出血し、腸の一部を切除した事故について、 示談交渉では消化吸収障害の残存が賠償額に含まれなかったため、 裁判において主張立証し、高額な慰謝料の獲得に成功した事案。

相談の経緯と結果

Nさんは、正面衝突の事故に遭い、シートベルトに圧迫され、腸間膜断裂により腹腔内に大量出血を生じ、緊急手術を受けました。
一時は命の危険が生じるような状況でしたが、何とか一命を取りとめることができました。
手術の際、損傷した盲腸、小腸の一部を切除し、後遺障害11級10号との認定を得ていましたが、残存する症状が重く、生活に支障が生じていたことから、等級に納得できず、ご相談をいただくに至りました。

Nさんは、下痢止めの薬を飲んでも一向に症状が改善せず、長時間の移動などに支障が生じ、仕事にもプライベートにも大きな制約が生じていました。
そのため、残存している症状の重さをNさんのお話をまとめた陳述書や、病院から取り付けたカルテ、処方箋などにより立証し、異議申し立てを進めました。
しかし、自賠責保険における後遺障害認定の基準にはあまり柔軟性がなく、切除した小腸の長さがより高い等級の要件を満たさない、という理由で等級が変更されませんでした。
そこで、裁判により、後遺障害の重さを訴えていくこととしました。主治医と面談し、受傷時にいかに重い所見であったかを聴取したり、切除した範囲に存在する弁の作用や細菌の分布について論文を調査したり、神経の損傷等について指摘するなど、様々な角度から、切除した長さが要件を満たさなくとも、重い症状が生じうることを主張、立証しました。

その結果、Nさんにも了解いただける内容の和解案が裁判所から提示され、裁判上の和解により、解決するに至りました。
このように、自賠責保険への異議申し立てによっても納得のいく結果が得られない場合には、裁判により自賠責保険の判断を超えた認定を求めることも視野に入れ、依頼者様のご希望に応じた進め方を模索しています。

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