相談者 | Sさん(50代 男性/会社員) |
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Sさんは、バイクで道路左寄りを走行していたところ、
交差道路から出てきた相手車両に衝突され、転倒して受傷しました。
相手方は、当たったときには自分は止まっていた、
バイクのスピードが出ていた、などと主張し、過失割合は50:50だと申し入れていました。
Sさんは、この相手方の主張に納得がいかず、当事務所へご依頼いただくこととなりました。
Sさんから詳しく事情をお聞きすると、Sさんが走行していた道路は優先道路で、
道路交通法によれば、Sさんが優先されるべきでした。
また、相手方はSさんの右方の交差道路から出てきたことから、
仮に、接触時に停止していたのだとしても、危険を感じてから停止した、
いわゆる直前停止にあたるものであると考えられました。
さらに、Sさんが転倒した位置からすれば、
Sさんの速度が制限速度を超えるような速度でなかったと考えられました。
そこで、このような事情を相手方に申入れ、粘り強く交渉した結果、
50:50だと言い張っていた相手方に、
相手の過失が9割であると認めさせることに成功したのです。
相手方が中々納得せず、交渉に時間を要することとなりましたが、
物損についても、お怪我についても、相手からしっかりと賠償を受けることができ、
無事、解決に至ることができました。
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