相談者 | Nさん(30代 女性/会社員) |
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受傷部位 | 首・腰 |
受傷内容 | 捻挫 |
賠償額(相談前) | 160万円 |
後遺障害等級 | 14級 9号 | 取得金額 | 216万円 |
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Nさんは、停止中に後続車両に追突され、受傷されました。
頸椎捻挫、腰椎捻挫の診断、いわゆる「むちうち」の診断をうけ、整形外科で治療を受けていましたが、なかなか改善しません。
Nさんは、少しでも症状を改善させたいと、整骨院での治療を希望したところ、相手側に弁護士が就いてしまいました。
相手弁護士からは、整骨院へ通院するなら1カ月で治療費の対応を終了するとの申し入れがありました。
そこで、相手保険会社には整形外科への通院治療費の対応を継続させ、整骨院の施術料は自賠責保険会社へ被害者請求するとの方法で、
治療を継続しつつ、整骨院へも通院できるよう対応しました。
その後、相手弁護士からは、通院途中で病院への治療費支払いを打ち切るとの申し入れがありましたが、
Nさんは、まだ治療の継続を希望しておられました。
そのため、打ち切り後の治療費も自賠責保険会社へ請求し、治療費の補償を受けることができました。
さらに、治療をしても残った症状については後遺障害14級9号の認定を得ることに成功しました。
相手方は、治療期間について争いましたが、交渉の結果、実際に通院された全治療期間の治療費を認めさせることに成功しました。
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