解決へのポイント
THE KEY FOR SOLUTION
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- 解決へのポイント(賠償内容提示後)
対象:賠償内容提示後
- 現在提示されている賠償内容に納得ができない方
- 後遺症が残り辛い思いをしている方
1. 後遺障害等級について
後遺障害等級に納得がいかない場合、異議申立てという方法があります。
交通事故の被害者に身体的・精神的な後遺症が残った場合、後遺症の部位や程度等によって「後遺障害等級」が認定されます。後遺症があっても後遺障害等級が認定されなければ、損害賠償請求の対象にはなりません。
後遺障害等級は1級~14級まであり、認定された後遺障害等級に応じて慰謝料や逸失利益などの損害賠償額が計算されます。
1級の違いで損害賠償額が数百万円も違うというケースもあります。
認定された後遺障害等級に納得がいかない方、あるいは後遺障害等級に応じて提示された損害賠償額に納得がいかないという方、認定された後遺障害等級が適正かどうか分からないという方は、そのまま示談交渉へ進まず、弁護士にご相談ください。適切な後遺障害等級獲得のための異議申立てについてお手伝いをさせていただきます。
当事務所は、後遺障害等級の異議申立てからのご相談にも対応しており、経験も豊富です。後遺障害等級認定後でも被害者の皆さんのお力になりますので、ぜひご相談ください。
2. 異議申し立てについて
適正な等級獲得の可能性を高めたいなら、異議申立は弁護士に依頼しましょう。
認定された後遺障害等級に納得がいかず、再度審査を受けるには「異議申し立て」が必要です。認定を覆すには、論理的で説得力のある異議申立書によって認定が不合理であることを示す必要がありますので、交通事故の後遺障害認定に精通した専門家に作成を依頼することをおすすめします。
当事務所は、納得のいかない後遺障害等級になった理由(原因)を見つけ出し、認定を覆すには「何が必要か」を検討します。必要な資料を揃えるために、場合によっては追加の検査を受けていただくこともあります。必要な資料を揃えた上で異議申立書を作成いたします。
当事務所では、後遺障害等級認定を受けた後、異議申し立てからのご依頼にもお応えします。後遺障害等級に納得がいかないという方はぜひ一度相談にお越しください。
3. 逸失利益について
得られるはずだった利益を不利に計算されていませんか?
逸失利益は、損害賠償金の項目の一つです。交通事故による後遺障害や死亡がなければ、将来得られたであろう利益のことを、「逸失利益」と言います。逸失利益は下記の計算式で算定されるのですが、後遺障害等級が認定されていても、その等級相応の労働能力の喪失はないとされるなどして、不当に低く計算されているケースもあります。
(ライプニッツ係数) = 逸失利益
- 基礎収入
- 一定の基準で計算されます。仕事をしている人については、事故前の収入が基準になります。 事故時に収入のなかった主婦や子ども・学生についても基礎収入の基準があります。
- 労働力喪失率
- 労働能力低下の割合のことで、これは後遺障害等級に応じて5~100%が定められています。ただし後遺障害等級が認められているのに、労働能力には影響がないとされているケースもあります。
- ライプニッツ係数
- 将来受け取るはずの賠償金を一括で受け取ることにより生じる利益を差し引く計算のために用いる係数です。この係数は労働能力喪失期間によって異なります。
当事務所は、被害者の皆様が適正な額の逸失利益を獲得できるよう、その内容を確認し、交渉のお手伝いをいたします。たとえば労働能力の喪失が認められていないケースでは、労働能力を喪失したことを立証・主張します。
逸失利益について納得がいかないという方は、被害者に有利な逸失利益を認めさせた実績が豊富な弁護士に、示談前にご相談ください。
4. 将来かかる負担について
今後の生活への不安についても、賠償を請求できる場合があります。
交通事故の被害者に重い後遺障害が残ってしまった場合、その後も介護が必要となることがあります。家族が介護する場合、病院で介護してもらう場合など様々ですが、いずれにしても精神的・経済的負担は非常に大きくなります。
このような場合には将来かかる介護費も相手方に請求することができます。また、人工骨頭を使った手術など、10年後、20年後に再度手術が必要となることもあります。このようなケースでは、将来の再手術の必要性を立証し、将来治療費を請求することとなります。これらの将来かかる負担についての賠償は立証や金額の算定が複雑であり、交渉次第で金額も大きく変わるため、弁護士に交渉を任せていただくメリットは非常に大きくなります。